3共有組合漁民大会(平成20年11月7日開催)等での対策協議結果公示


○組合員各位 公示 (ハマグリ区域)


ハマグリ漁業に係る有共第14号・17号第1種共同漁業権行使規則第10条(漁業の方法等の制限)の規定に基づき、下記のとおり決定したので公示する。

平成21年2月14日
川口漁業協同組合
代表理事組合長 藤森 隆美



1. 理 由

 アサリ・ハマグリ漁業は、第1種共同漁業権に基づき有共第14号・17号第1種共同漁業権行使規則により組合員が行使している。その漁業権行使規則第10条で、水産動植物の繁殖保護、また漁業調整上必要がある場合は、漁業の方法等を制限することができる。
 アサリ資源の減少に伴い、ハマグリ漁業を行ってからアサリ漁業を行うというように、このままではハマグリ資源もアサリ資源と同様に減少する恐れがある。
3共有組合漁民大会(平成20年11月7日開催)等で対策を協議した結果、繁殖保護、また漁業調整上必要があると認められたので次のとおり定める。


2. 決定事項

1)ハマグリ漁獲サイズの制限について
 拡幅6.2分(18.6ミリメートル)以上とし、組合指定の6.2分ユリ目を使用
し選別をおこない出荷する。規格より小さいハマグリは再放流し、持ち帰り
及び販売は禁止する。・・・・実施時期 平成21年4月1日から

2)ハマグリ操業のみの区域設定について
次の区域は、ハマグリ操業のみの区域として設定し、使用するヨイショの目
合は6.2分(18.6ミリメートル)以上とする。
・・・・実施時期 平成21年4月1日から
なお、低価格及び産卵期等で資源管理・繁殖保護等の必要がある場合は、3共有組合協議の上、この区域に限り期間を定めて操業を取りやめる場合もある。





○共同漁業権行使規則の違反者に対する措置
  理事会の承認を得て、当該漁業の行使を15日間停止すると共に出港を停止する。