現在の取り決め(川口漁業協同組合あさり漁業管理規約)
第1条 この規約は、川口漁業協同組合のあさり漁場である有共第14号及び有共第17号共同漁業権漁場内におけるあさり資源の適正な管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 あさり漁業を営む者は次のいずれかに該当する者とする。
(1) 組合員
(2) 組合員の漁業後継者
(3) 組合員の家族(学生等の就学者は除く。ただし、理事会で審議の上、適当と認められる場合は認める。)
(4) 当該漁業にかかる増殖事業及び共販事業に対して協力する者
第3条 あさり漁業を営む者は、4分以上のユリ目をもちいて選別を行う。
第4条 前条の選別確認は、出荷時に荷揚げ場において役職員が検査し、選別不良者に対してはゆりなおしを命じる。
第5条 あさり漁業を営む者が1日に漁獲できるあさりの量の上限は以下のとおりとする。
(1) 男性組合員 7ネット
(2) 組合員の男性漁業後継者及び男性家族 4ネット
(3) 女性組合員 4ネット
(4) 女性従事者 3ネット
(5)自家消費は、1組合員あたり5kg以内とする。
第6条 有共第14号及び有共第17号第1種共同漁業権行使規則(以下「行使 規則」という。)に定めるあさりの殻長制限及び上記第5条の制限の遵守を徹底するため、監視員又は役職員により漁船を検査する。
なお、原則として軽トラック等での出荷は認めない事とする。
第7条 出荷に際し、一潮間に2回以上ゆりなおしを命じられた者は、次の操業からユリ目を4.1分として選別を行う。
第8条 上記第5条のあさり漁獲量制限数を超えて持ち帰った場合は、理事会の承認を得て、当該行使者に対して当該漁業の全部又は一部を停止させることができる。
第9条 上記第6条の漁船検査を拒んだ場合、及び上記第7条の処分を拒んだ場合は、当該行使者に対して当該漁業の全部又は一部を停止させることができる。
この規約は、平成15年4月3日から施行し、理事会で廃止するまで適用する。
3. 今後の課題
アサリ資源の復活により、漁業者が増加し喜ばしいことではありますが、これからの問題も山積しています。
急増したアサリ漁業者に対し、漁業収入を安定させるともにアサリ資源維持をおこなうために、徹底した資源管理措置、有害生物からの保護対策、未開発漁場の開発等が急務として要求されています。
また、「盛り砂効果」については、効果が数年しか持続しないので、応急措置として、覆砂事業を継続で実施していますが、近年は砂の供給が困難になっておりますので、ヘドロ化した有明海をどのようにして元の姿に戻すかが、これからの課題と思われます。
アサリ漁場復活に向けて
(盛り砂事業における当組合の経過)